相続した土地建物などの不動産を売却する一般的な流れです。

遺言書の確認

遺言書の有る無しによって、相続した不動産をどのように分配するかが、変わってきます。
まずは遺言書があるかないか確認しましょう。

相続人の調査

遺言書に相続人が記載されている場合、自分の知らない人が相続人になっている場合があります。
どういう人が相続人なのか確認します。

相続財産の調査

不動産以外に借金がある場合、それも相続することになります。
残された財産にどんなものがあるか、相続遺産の目録を作成します。

遺産分割協議

相続人全員で話し合い、遺産財産をどのように分割するか協議をし、遺産分割協議書を作成します。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停で解決します。
この調停は、相続人の内の1人もしくは何人か他の相続人を相手に申し立てるもので、これでも解決しない場合は審判となり、裁判官が分割の判断をします。

相続登記

遺言書又は遺産分割協議書に基づき、不動産の所有者を変更する手続きを行います。

相続不動産の売却

手続きには最低でも1~2ヶ月必要です。
いつまでに解決したいか、あらかじめご相談ください。

売買代金の分配

遺産分割協議書などで決めた分配方法で、不動産の売買代金を分配します。

相続税の申告・納付

いろいろな条件によって、納める税金が変わってきます。
詳細につきましては当社パートナーの税理士をご紹介いたします。

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