任意整理と任意売却の違いは?
任意整理とは債務整理の一つであり、債権者と交渉して支払額や利息を減らしたりすることを言います。
法的に整理することに自己破産や個人再生があります。
任意売却とは、住宅ローンなどの債権者に全額返済をしなくても抵当権を解除してもらえるよう交渉して
不動産を売却することを言います。
任意整理とは債務整理の一つであり、債権者と交渉して支払額や利息を減らしたりすることを言います。
法的に整理することに自己破産や個人再生があります。
任意売却とは、住宅ローンなどの債権者に全額返済をしなくても抵当権を解除してもらえるよう交渉して
不動産を売却することを言います。
住宅ローンなどの債権者に全額返済をしなくても、抵当権を解除してもらえるよう交渉して不動産を売却することが可能です。
交渉次第ですね。
支払えないからと言って督促状を放置していいことは一つもありません。
債権者に連絡をするか、またはすぐに専門家に相談しましょう。
督促状と同じで放置してはいけません。
債権者に連絡をするか、またはすぐに専門家に相談しましょう。
住宅ローンなどは債権者が保証会社に債権を保証してもらっています。
債務者がローンの支払いを滞納すると催告書や督促状を債務者に発送します。
それでもおおよそ3か月分支払いを滞納し続けると、債務者の権利である期限の利益を喪失し全額返済を請求されます。
滞納者は返済できないから滞納しているのであって、全額返済などできません。
ですから保証会社が債務者に代わって債権者(住宅ローンの銀行)に全額を支払います。
これを代位弁済と言います。