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自宅を守るには


自宅を守る方法


失業してしまった両親がマイホームに住み続けられるようにしてあげたい!

近いうちに競売により失いそうな不動産を親族で買い取る、という希望をもたれている人もいるでしょう。

しかしほとんどの金融機関は親族間の住宅ローンを実施しないので、そのマイホームを守るには最低でも住宅ローンの借入額総額分を現金で用意しなければなりません。

方法として住宅ローンの借り換えがあります。
ただし、高金利も覚悟しなければいけない場合もあります。

親子間の住宅ローン

少数ですが、親子間売買でも住宅ローンを借りられる場合はあります。

金利は高めですが、購入者が要件を満たせば住宅ローンを組む事が出来ます。

第三者からの買い戻し

いったん第三者に売却してから、その後身内のどなたかで買戻す方法です。

第三者から自宅を購入する事は通常の売買とまったく同じなので、銀行などの住宅ローンを組むことができます。

ただし、その第三者が十分な現金を用意することや、買戻しをする身内の方が間違いなく住宅ローンを借りられる必要があります。

しかしこの方法は売ったものを買い戻すわけですから、売買に伴う登記費用や税金などの余分な支出がかさみ、高額な自宅になる事を理解して受け入れなければいけません。


住宅ローンを滞納するとどうなる??


一般的には滞納期間が3か月間ほどは郵便での督促がきますが、電話がかかってくることは少ない。

そして滞納期間が3か月から6カ月で期限の利益の喪失となり、その住宅ローンに関する債権が保証会社へ移行するなどで一括請求されます。

一括請求されても全額支払えば問題はありませんが、ローンを滞納している人が一括請求に応じられる訳はなく、放っておくとほとんどの場合が最終的に競売になってしまいます。


期限の利益の喪失とは何ですか??


住宅ローンを25年で組んでいても規定された回数を超えて滞納をするとローンの全額を一括返済で請求されます。

期限の利益とは、この25年間で返済する権利のことで、期限の利益の喪失とは25年間で支払う権利を失う事、つまり滞納を重ねることによって一定期間の分割返済の権利を失い、債権者から一括返済をされる事です。


住宅ローンの返済条件の見直し(月払いの減額や返済期間の延長など)してもらうことは出来るのでしょうか??


支払いを滞納する前に誠実な態度で金融機関と相談を行っていれば、金融機関は見直しに応じてくれる可能性は高いです。

現在はモラトリアム法という法律が施行されたために、金融機関は返済条件見直しの申し出にかなり柔軟な対応をしています。

しかし返済条件の見直しは良い事ばかりではありません。

返済期間が延長することによりローンの総支払額が増えたり、一定期間の元本返済猶予(利息払いのみ)を設ければ、その後は猶予のしわ寄せで毎月の負担額は増えます。そして、2度目の返済条件変更は受け入れられません。

それに、このモラトリアム法、平成24年3月末までの時限立法なので、それ以降はどうなるか決まっていません。


支払いが困難になる場合、またなりそうな場合どうすればいい??


住宅ローンを組んでいる金融機関に対し何のコンタクトも取らずに放置していると、プラスになることは絶対にありません。
すぐに住宅ローンの金融機関と支払い方法などを相談してください。

もう1度言います、放置せずに必ず窓口で相談してください。

1、まずは返済期間の延長を交渉する。

2、任意売却によって自宅を売却する
   それでも債務が負担になるなら

3、司法書士や弁護士に債務整理を依頼する
    個人再生で自宅を守れる可能性があります。